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リビングプロテクト総合保険

火災や落雷、爆発、風災、雪災など、事故はいつどんな時に起こるかわかりません。
リビングプロテクト総合保険は、盗難の被害、家財の破損・汚損まで補償いたします。

お見積のご依頼はこちらから

借用戸室内における以下の事故でご自身の家財に生じた損害を補償します。

① 火災
② 落雷
③ 破裂・爆発
   建物外部からの
④ 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
   給排水設備、または被保険者以外の者が占有する
   戸室で生じた事故による

⑤ 水濡れ
   騒擾(じょう)・労働争議に伴う
⑥ 暴力行為・破壊行為
⑦ 水災
  (保険金額限度に100%補償)
⑧ 盗難
⑨ 風災・雹(ひょう)災・雪災
⑩ 破損・汚損等
  (①~⑨以外の偶然な事故)
  (30万円限度、自己負担額1万円)
① 火災
② 落雷
③ 破裂・爆発
建物外部からの
④ 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
給排水施設、または他の戸室で生じた事故による
⑤ 水濡れ
騒擾(じょう)・労働争議に伴う
⑥ 暴力行為・破壊行為
⑦ 水災
(保険金額限度に100%補償)
⑧ 盗難
⑨ 風災・雹(ひょう)災・雪災
⑩ 破損・汚損等
(①~⑨以外の偶然な事故)
(30万円限度、自己負担額1万円)

保険証券記載の借用戸室からの引越し中に生じた家財の損害も補償します。
(引越し中家財損害保険金)

※水災ならびに通貨・乗車券等の盗難の場合を除きます。
※破損等は30万円限度です。
※すべての事故に免責金額(自己負担額)1万円。
※保険証券記載の借用戸室へ入居する際の引越し中に生じた損害は対象外です。
損害保険金のお支払いは・・・
再調達価額(同様の家財を再取得するのに要する金額)を基準に、実際の損害額をお支払します。

※保険金額(ご契約金額)がお支払いの限度となります。
※貴金属、宝石、美術品等は市場価値を基準に損害額を算定します。なお、1個、1組または1対の損害額が30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして損害保険金をお支払いします。


事故に伴う諸費用もお支払いします(費用保険金)

水道管修理費用 保険証券記載の借用戸室の専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したときに、損害発生直前の状態に復旧するために要した費用の額をお支払いします。(1事故・1敷地内につき10万円限度)
鍵取替え費用 盗難により損害保険金をお支払いするとき、または保険証券記載の建物から持ち出された出入口ドアの鍵が日本国内で盗まれたときに、ドアロックの交換費用をお支払いします。(1事故・1敷地内につき3万円限度)
特別費用 損害保険金の支払額が保険金額の70%を超えたために保険契約が終了したときにお支払いします。(損害保険金の10%:1事故・1敷地内につき200万円限度)
地震火災費用 地震・噴火・津波を原因とする火災により、家財が全焼または家財の収容建物が半焼以上になったときにお支払いします。(保険金額の5%:1事故・1敷地内につき300万円限度)
臨時費用 ①~⑦および⑨の事故により損害保険金が支払われる場合に、事故のために臨時に生ずる費用に対してお支払いします。(損害保険金の30%:1事故・1敷地内につき100万円限度)
残存物取片づけ費用 ①~⑦および⑨の事故により損害保険金が支払われる場合に、損害を受けた保険の対象(家財)の残存物の取片づけに必要な費用の額をお支払いします。(実費:損害保険金の10%限度)
失火見舞費用 保険証券記載の建物内で火災、破裂・爆発を起こし、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させたときにお支払いします。(煙損害、臭気付着の損害を除きます)(1被災世帯あたり20万円、1事故につき保険金額の20%限度)

充実したセット特約

自動付帯特約
事故被害者弁護士費用
お支払い事例:被害事故にあったが相手が不誠実なため弁護士に相談した。
賠償責任・修理費用
個人賠償責任
お支払い事例:洗濯機の水があふれて階下の入居者の家財を水浸しにした。
借家人賠償責任
お支払い事例:火災を起こし、家主さんに賠償しなければならなくなった。
修理費用
お支払い事例:台風で物が飛んできて窓ガラスが割れ、自己の費用で修理した。
任意付帯特約(オプション)
賃借・引越し費用
お支払い事例:火事で焼け出され、仮住まいに引っ越すことになった。


地震保険をおすすめします

火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけではなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金をお支払いできません。

地震保険をあわせてご契約いただくことにより、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が補償されます。

※地震保険の対象は、居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)またはそこに収容されている家財(生活用動産)です。
※地震保険を単独で契約することはできません。


損害保険金が支払われない主な場合

  • ・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ・保険の対象(家財)の置き忘れまたは紛失
  • ・戦争、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
  • ・地震、噴火、津波(ただし、地震火災費用保険金のお支払い条件に該当する場合は費用保険金のみお支払いします。)
  • ・核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
  • ・保険の対象が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故(持ち出し家財の損害または引越し中家財損害保険金の保険金お支払い条件に該当する場合を除きます。)
  • ・持ち出し家財である原動機付自転車、電動自転車、自転車ならびにこれらの付属品の盗難
  • ・家財の自然の消耗、劣化、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、ねずみ食い、虫食い等
  • ・家財のすり傷、かき傷、塗料の?がれ、落書きその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象(家財)が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • ・国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • ・保険の対象(家財)に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失や技術の拙劣によって生じた損害
  • ・電気的事故、機械的事故によって生じた損害
  • ・詐欺または横領によって生じた損害
  • ・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
  • ・電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
  • ・楽器の弦の切断、打楽器の打皮の破損、楽器の音色または音質の変化
  • ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入(隙間からの雨漏り等をいいます。)によって生じた損害

保険の対象とならない主なもの

  • ・船舶、航空機、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。)ならびにこれらの付属品
  • ・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等は、盗難事故の場合のみ保険の対象となります。)
  • ・義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
  • ・動物および植物等の生物
  • ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • ・コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
  • ・業務の用に供されるものおよび商品

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